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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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契約譲渡制限2 (No Assignment)

◆ 英文契約書の契約譲渡制限2に関する一般条項の説明です。

契約譲渡制限2 (No Assignment)

◆国際取引・海外取引において、英文契約書を作成し、取引をする場合には、前提として当事者に信頼関係は少ない状態にあります。

契約交渉や、取引を数度重ねていく中で、徐々に信頼関係を構築していくことになります。

ですので、一旦、契約関係が始まり、それが継続している状況では、お互いに多少の信頼関係を相手方に持っているということになります。

そのようなときに、当事者の一方が、相手方の承諾なく、契約上の地位や、債権等を見知らぬ相手に譲渡してしまうと、残された当事者は資力や信用の程度が不明な者と取引を強制されることになり、その地位は不当に害されてしまいます。

そこで、本条項により、契約譲渡できる場合につき、規定しておく必要があります。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語の例文・書き方

    Neither party hereto shall assign or transfer this Agreement or any right or interest herein specified unless the other party has given its prior written consent thereto except for its assignment to each partys subsidiary or its parent company.

    ◆日本語例文・読み方

    いずれの当事者も、 子会社または親会社への譲渡を除いて,他方当事者の書面による事前の同意なくして本契約自体または本契約に規定される権利もしくは利益を譲渡ないし移転してはならない。

  • 英文契約書の権利非放棄 No Waiver
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    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

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