英文契約書の条項「契約譲渡制限(No Assignment)」をわかりやすく解説します

英文契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を専門としている事務所です。

契約譲渡制限(No Assignment)を定める趣旨

国際取引・海外取引において、英文契約書を作成し、取引をする場合には、前提として当事者に信頼関係は少ない状態にあります。

契約交渉や、取引を数度重ねていく中で、徐々に信頼関係を構築していくことになります。

ですので、一旦、契約関係が始まり、それが継続している状況では、お互いに多少の信頼関係を相手方に持っているということになります。

そのようなときに、当事者の一方が、相手方の承諾なく、契約上の地位や、債権等を見知らぬ相手に譲渡してしまうと、残された当事者は資力や信用の程度が不明な者と取引を強制されることになり、その地位は不当に害されてしまいます。

そこで、本条項により、契約譲渡できる場合につき、規定しておく必要があります。

英語の例文・書き方

Neither party hereto shall assign or transfer this Agreement or any right or interest herein specified unless the other party has given its prior written consent thereto except for its assignment to each partys subsidiary or its parent company.

日本語例文・読み方

いずれの当事者も、 子会社または親会社への譲渡を除いて,他方当事者の書面による事前の同意なくして本契約自体または本契約に規定される権利もしくは利益を譲渡ないし移転してはならない。

譲渡者が引き続き責任を負う場合

契約上の地位や、債権債務の譲渡を相手方の了解なしに行うことは、その者に新しい相手方への信用資力等の不安が生じることになりますので、通常は相手方の承諾が必要となります。

ですが、仮に譲渡する側が、譲渡後においても契約上の責任を負うのであれば、相手方においても、信用等の低下に伴う不安は生じませんので、安心して自己の債務の履行をすることが可能になります。

下記の記載例は、下請けの場面で権利穣渡がなされた場合に、譲渡者が引き続き責任を負う旨を表現する規定です。

英語の例文・書き方

Neither party shall assign this Agreement orits rights under this Agreement or delegate its obligations under this Agreement without the other party's prior written consent.

In the event of such assignment or delegation, the assigning or delegating party shall remain liable to the other party and shall not be relieved of any obligation underthis Agreement.

日本語例文・読み方

いずれの当事者も 相手方の書面による事前の同意なくして,本契約 自体または契約上の権利を譲渡し 、 または本契約上の義務を下請けに出 すことはできないものとする。

かかる譲渡または下請けをした場合,当 該当事者は、 相手方に対し引き続き履行責任を負い 本契約上の義務か らは解放されないものとする。

次のページでは、英文契約書の権利非放棄 No Waiverを分かりやすく解説しております。

  • 英文契約書の権利非放棄 No Waiver
  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所